2020-02-19 第201回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第2号
ここからは、実用発電用原子炉施設以外の核燃料施設等への新検査制度についてお伺いいたします。 核燃料施設等への新検査制度導入につきましては、昨年十月二日に開催されました第三十三回原子力規制委員会におきまして、更田委員長は、余りに生煮え、試行と名の付くものが不可能である、誤ったシグナルを出すことになる、やることに害があると、このような厳しい発言をされました。
ここからは、実用発電用原子炉施設以外の核燃料施設等への新検査制度についてお伺いいたします。 核燃料施設等への新検査制度導入につきましては、昨年十月二日に開催されました第三十三回原子力規制委員会におきまして、更田委員長は、余りに生煮え、試行と名の付くものが不可能である、誤ったシグナルを出すことになる、やることに害があると、このような厳しい発言をされました。
核燃料施設等につきましては、実用発電用原子炉施設とは異なる保守管理体系となっているというふうに認識をいたしております。先ほど更田委員長が説明されたとおりだと思います。 新検査制度におきましても、核燃料施設等と実用発電用原子炉施設とは、いわゆる等級別考え方に立って差別化されて運用されるというふうに理解をいたしますけれども、その考え方でいいかどうか、御説明を願います。
そして、そのもとに、基本方針として、このように、全ての実用発電用原子炉の廃止及び使用済み燃料、放射性廃棄物の管理、処分に関する国の関与のあり方を検討する。ここにも原子炉の廃止を明確にいたしております。 真ん中は、いわゆる電気の需要量、これはどちらかというと省エネということを中心にして、二〇三〇年までに三〇%以上の削減を果たしていく。
その申請書には、原子力規制委員会規則、具体的には、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則、いわゆる実用炉則でありますけれども、この第三条に定められた添付書類、一番から十一番までありますが、これを添えて申請しなければならないと定められている。 更田委員長に伺いますけれども、この添付書類のうち、添付書類の八、通称添八とはどういうものでしょうか。
法案の大きな柱は、一つ、法施行後五年以内に全ての実用発電用原子炉などの運転の廃止。すなわち、法的な廃炉を決定するというのが一つの大きな柱であります。もう一つが、電気の需要量の削減。電力需要量を大幅に削減しようじゃないか、二〇三〇年までに三〇%以上削減をする。それから、再生可能エネルギーの供給量の増加。
○政府特別補佐人(更田豊志君) 実用発電用原子炉の新規制基準は、平成二十五年六月二十八日に公布いたしまして、同年の七月八日に施行いたしました。
原子力規制庁の方の規制の姿勢をちょっと拝見いたしますと、これは、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び施設の基準に関する規則の解釈第六十一条には、要求される機能として、「基準地震動による地震力に対し、免震機能等により、緊急時対策所の機能を喪失しないようにするとともに、基準津波の影響を受けないこと。」
原子力規制庁が出されている実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈というものを私も読ませていただきました。
○日下部政府参考人 事故炉の定義でありますけれども、原子炉等規制法、それの第六十四条の二第一項で、特定原子力施設として指定された発電用原子炉施設に係る実用発電用原子炉というのが法的な定義でございます。
○政府参考人(山田知穂君) 福島第一原子力発電所の事故の際に作業員の被曝線量限度を変更するため、平成二十三年東北地方太平洋沖地震の特にやむを得ない緊急の場合に係る実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示、これ短期間で定めた例がございます。
御指摘の「実用発電用原子炉に係る新規制基準の考え方について」、これは昨年作成したものでございますけれども、これまで新規制基準の内容やその根拠になる考え方については体系的に整理をしたものがなかったということでございまして、特に規制基準に関心のある方も含めまして、広く様々な方の参考となるようにということで作成をしたものでございます。
二〇一六年の六月に原子力規制委員会が、「実用発電用原子炉に係る新規制基準の考え方について」、こういう文書を発表しています。 まず伺いたいんですが、どういう人に読まれることを念頭に置いて作成されたものなのか、また、こうした文書を原子力規制行政として作成するのは初めてのことかどうか、お答えください。
事前のレクでお聞きしましたら、規則がありまして、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の三十三条で、少なくとも二回線の電線路が求められているというふうに説明をいただきました。 田中委員長にお聞きしたいんですけれども、量的に二回線とか三回線とかそういうのを確保することは大事だと思うんです。それは否定しません。
本法律案は、原子力発電における使用済燃料の再処理等を着実かつ効率的に実施していくため、使用済燃料の再処理等を行う認可法人制度を創設するとともに、認可法人が事業を実施するために必要な資金を、使用済燃料の処分の方法として再処理を選択した実用発電用原子炉設置者が発電時に認可法人に拠出金として納付する制度を創設する等の措置を講じようとするものであります。
また、改正案の第九条では、「機構は、特定実用発電用原子炉設置者が拠出金を納付したときは、認可実施計画に従い、当該拠出金に係る使用済燃料の再処理等を行わなければならない。」と規定されております。拠出金は全て核燃料の再処理事業に使われることとなっており、これでは、再処理事業以外の選択肢が将来的にも想定されないように読めてしまうわけであります。
この原発のサイバーセキュリティーにつきましては、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第九十一条二項第十八号という、これは国の規則があるわけですが、その中で、「発電用原子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システムは、電気通信回線を通じて妨害行為又は破壊行為を受けることがないように、電気通信回線を通じた当該情報システムに対する外部からのアクセスを遮断すること。
○国務大臣(丸川珠代君) 実用発電用原子炉施設の周辺監視区域に係る線量限度や排気、排水の濃度限度については、国際放射線防護委員会の勧告等を踏まえ設定されているものと理解をしております。 具体的には、施設からの排気又は排水に含まれる放射性物質による追加的な影響が施設の周辺監視区域外において実効線量で年間一ミリシーベルト相当を超えないように定められているものと承知をしております。
二〇一三年の六月、二年前ですけれども、規制委員会が定めました実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則、この資料におきましては、四十二条以下で、シビアアクシデント対策のバックアップ設備として特定重大事故等対処施設、特重と呼んでいますけれども、この特重の設置が義務付けられました。
○櫻田政府参考人 実用発電用原子炉の設置許可あるいは変更許可の基準でございますけれども、これは、原子炉等規制法の第四十三条の三の六第一項の第一号から四号までに記述されてございます。 その第二号に、「その者に」、「その者」というのは原子炉施設の設置者でございますが、設置者に「発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力及び経理的基礎があること。」
委員御指摘のグローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパンなどの核燃料加工施設を含めまして、実用発電用原子炉以外の原子力施設に係ります原子力災害対策重点区域につきましては、現行の指針におきましても、各施設の特性等に応じて施設ごとに設定をいたしているところでございます。
例えば、実用発電用原子炉の設置変更許可における審査基準としては、設置許可基準規則やその解釈も定めて公表しております。 これらの基準では、技術の進歩に合わせて事業者が規制要求の実現方法を柔軟に選択できる仕組みとする方が新技術の取り入れが進み安全性向上に寄与するという、これは国際的にも共通の考えでありますが、いわゆる性能要求というものを要求しております。
原子力規制委員会におきましては、福島第一原子力発電所における事故を踏まえました安全規制の見直しを継続中でありますので、実用発電用原子炉以外の原子力災害対策重点区域の範囲など、そういったものについても引き続き検討が行われているというものと承知をいたしております。
なお、現在、原子力規制委員会では、実用発電用原子炉に係る新規制基準の適用等を通じまして、福島第一原子力発電所のような事故が生じることがないよう取組を進めているところでございます。 以上でございます。